弁理士のQ&A
3-3 意匠法 法上の意匠と意匠の類似について質問があります…
3-3 意匠法 法上の意匠と意匠の類似について質問があります。
問題文では、
甲が「星の形状をしたカラビナの意匠イ」を有しており、
乙が「星の形状をしたリング状の飾りが取り付けられたキーホルダーX」を独自に創作し、
とあり、
類否判断の際の模範答案では、「カラビナとキーホルダーは用途及び機能が異なり、同一の物品でも類似する物品でもない。」
とありますが、
『登録意匠イのカラビナと、乙の実施するキーホルダーでは、用途及び機能が異なるため、物品が異なる』という理解であっているのでしょうか。
仮に乙のキーホルダーが、出願意匠又は登録意匠であった場合、
『イの物品は、カラビナであり、乙の物品は、キーホルダーであるため、物品非類似』と用途機能に触れることなく非類似と述べてもよろしいのでしょうか。
意匠同士の類否判断の方法について、登録意匠又は未登録意匠の場合や出願の場面と侵害判断の場面の違いが良く理解できていないので、詳しくご教示いただけますと幸いです。
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