宅建の実務経験にならない業務とは?資格登録の前に必ずチェック! 

宅建試験に合格した後、宅建士として働き始めるまでにはいくつかの手続きが必要ですが、その流れは「2年以上の実務経験」があるかどうかで異なります。

また注意したいのは、宅建業に従事していても「実務経験なし」とみなされるケースもあることです。

この記事では宅建の実務経験について解説し、実務経験なしの人が資格登録する方法も紹介します。

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宅建の実務経験にならない業務とは?資格登録の前に必ずチェック!


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宅建の実務経験があると資格登録がスムーズ

宅建の資格制度においては、試験の受験時には実務経験の有無は問われません。

しかし、試験合格後に任意で行う資格登録の際には、実務経験の有無によって手順が異なります。

そもそも宅建は「試験に合格=宅建士」ではありません。宅建士として働きたい場合、試験に合格 → 資格登録 → 宅建士証の交付 という手順を経る必要があります。

詳しい流れは下記の図のとおりです。


資格登録をする際、実務経験が2年以上あると、登録実務講習(通信講座+スクーリング+修了試験)を受ける必要がないためスムーズに手続きができます。

(登録実務講習については後述します)


「実務経験なし」となる業務

しかし冒頭にも述べたとおり、実務経験の有無をめぐっては、宅建業界で働いていても「実務経験なし」とみなされるケースがあることに注意が必要です。

「実務経験なし」とみなされる業務については、以下のように決められています。

第18条
関係
宅地建物取引士の登録に係る実務の経験について
(中略)
受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間については算入しないことが適当と解される。

引用元:国土交通省「宅地建物取引業法 法令改正・解釈について」>「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(PDF)


つまり、ここで挙げられている受付、秘書、総務、財務などの「一般的な管理業務」や「補助的な事務」は、実務経験にカウントされないことになります。

たとえば「入社以来3年間、ずっと総務部で働いている」「アシスタント的な仕事しか経験していない」という人は実務経験なしとみなされます。


実務経験なしの人が資格登録する方法

このように実務経験なしに該当する場合は、登録実務講習を受講・修了すれば資格登録へ進むことができます。

登録実務講習は、実務経験2年未満の合格者が宅建士として働くために必要な講習で、国土交通大臣が所管する実施機関で受講できます。

登録実務講習の日程や内容は、以下のようになっています。


  1. 通信講座(約1カ月間)テキストや問題集、DVD、動画などを中心に通信講座を受けます
  2. クーリング(1~2日間)会場に出向いて対面講義を受けます
  3. 修了試験:スクーリングの最後の1時間で行われ、マルバツ式・記述式それぞれ8割以上の正解で合格となります

費用は実施機関によって異なりますが、2万円前後が相場です。登録実務講習についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。


【あわせて読みたい】宅建の登録実務講習とは?受けないとダメ?内容や流れなど疑問を解決!


実務経験になる業務

では、宅建の実務経験に該当する業務とはどのようなものでしょうか?

前出の国交省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」には、「免許を受けた宅地建物取引業者としての経験又は宅地建物取引業者の下で勤務していた経験」であり、

具体的な取引に関することと定められています。代表的な例を見ていきましょう。

  • 顧客への説明
  • 物件の調査


顧客への説明

物件を探すために不動産業者の店舗を訪れた人に対して、物件を提示して間取りや周辺環境などの説明を行う業務などが該当します。


物件の調査

売買する物件について調査する業務です。具体的には、法務局に登記を確認しに行き、物件の抵当権や賃借権がどうなっているかを調べるといった業務です。


業務内容以外の注意点

実務経験として認められるためには、前述のような業務経験に加え、自分の氏名などが実務経験先の従業者名簿に記載されていることも必要です。

後述する実務経験証明書に、従業員名簿で割り振られる「従業員証明書番号」を記載する必要があるためです。


宅建業者以外で勤務でも実務経験になるケース

宅建業者以外に勤務していたとしても、次に示すような場合に実務経験に該当することがあります。宅建業の免許がなくとも宅建業の営業ができる例外規定によるものです。


  • 信託会社や信託銀行において、顧客への説明や物件の調査など、具体的な宅地建物の取引に関する業務に従事した場合
  • 国、地方公共団体、またはこれらの出資に伴い設立された法人(地方住宅供給公社など)において、宅地または建物の取得、交換、処分に関する業務に従事した場合


実務経験2年以上でも「実務経験なし」となるケース

一方、実務経験が2年以上あるのに、宅建の資格登録の手続きにおいては「実務経験なし」となるケースがあります。

たとえば「宅建業者に勤務し2年以上実務を行なっていたが、それは20年前の話。その後はまったく別の仕事に就いていた」というような場合です。

つまり、実務経験は「申請する時点から過去10年以内」に2年以上必要ということになります。


【Q&A】宅建の実務経験 よくある質問

宅建の実務経験について、次のような質問がよく寄せられます。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

  • 実務経験証明書とは?
  • 実務経験は複数の会社でもOK?
  • 登録実務講習は修了から何年以内なら資格登録できる?


実務経験証明書とは?

実務経験証明書とは、実務経験先での職務内容や在職期間などを証明するためのものです。

宅建の資格登録は都道府県ごとに行われていて、実務経験2年以上の方が資格登録の申請をする際、実務経験証明書の提出を求められます。

手続きで気をつけたいのは、実務経験証明書には会社側の協力も必要になる点です。

所定の用紙に記入した上で、実務経験先の宅地建物取引業者等に証明してもらう必要があります。会社にお願いして書いてもらいましょう。


【参考】一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅地建物取引士資格登録の手続きについて」


実務経験は複数の会社でもOK?

実務経験は、複数の会社での経験を合算することができます。

実務経験証明書の記入欄も複数社での勤務に対応した仕様になっており、実務経験の合計が2年以上になっていれば登録申請が可能です。


登録実務講習は修了から何年以内なら資格登録できる?

登録実務講習を修了してから10年を超えると、資格登録ができなくなります。

宅建合格後、すぐに宅建士として就職・転職する予定がなかった人の中には、登録実務講習の修了後に資格登録の手続きを行っていない方もいるかもしれませんね。

登録実務講習の修了から時間が経っている場合は、修了年月日から何年経過しているのか確認してみましょう。


まとめ

今回は、宅建の資格登録における「実務経験」の定義について解説してきました。


  • 実務経験とみなされるのは、宅建業の具体的な取引に関わる業務
  • 一般管理業務や補助的な事務は「実務経験なし」となる
  • 実務経験なしの人は登録実務講習を受講することで、資格登録ができる


これまでに宅建業界が未経験の人でも、資格を取得して宅建士として働くことは可能です。

試験の受験資格には実務経験は関係なく、国家資格の中でも誰でも挑戦しやすい点が魅力と言えます。

一般的に半年程度の学習で合格を目指せるので、興味を持った方はぜひ宅建士を目指してみてください。


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